住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金(臨時特別給付金)を給付します。
給付対象者
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和4年6月1日)において、秩父市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯。ただし、非課税世帯または家計急変世帯として、すでに臨時特別給付金の支給を受けた世帯は除きます。
※一人暮らしの学生等、住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。
(2)家計急変世帯
令和4年1月以降新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員の1年間の収入見込み額(任意の1か月の収入×12倍)が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
申請方法
(1)住民税非課税世帯
対象となる世帯には秩父市から「確認書」(7月上旬発送予定)を送付しますので、内容を確認のうえ、返信してください。
(2)家計急変世帯
申請時点で住民登録のある市区町村へ「申請書」の提出が必要となります。確定申告書、源泉徴収票等の収入が分かる書類を添付していただきます。(受付中)
家計急変世帯の申請期限:令和4年9月末まで
※新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
支給時期
令和4年7月下旬から順次開始する見込みです。
その他
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
制度についての問い合わせ
内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土日祝を含む、12月29日~1月3日は休み)