秩父市内の建築物等における木造化・木質化等に関する方針

 市では、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)第9条に基づき、平成23年に「秩父市公共建築物における木材の利用の促進に関する方針」を策定しました。

 その後、令和3年に同法が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正され、対象が民間建築物を含む建築物全般に拡大されたこと等から、市の方針も「秩父市内の建築物等における木造化・木質化等に関する方針」に改正しました。

 この方針は、市内の建築物等における秩父地域産木材を利用した木造化・木質化等を推進することにより、市民にやすらぎとぬくもりのある健康的で快適な空間を提供するとともに、循環型社会の構築や地球温暖化の防止、林業・木材産業の振興、森林整備の促進などに資することを目的としています。

 市では、この方針に基づき、市内の建築物等における秩父地域産木材の利用に努めます。

 

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