概要
「建築物木材利用促進協定」制度は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の成立に伴い、建築物における木材利用を促進するために創設されました。
建築主等の事業者は、国や地方公共団体と建築物における木材の利用に関する構想や建築物における木材利用の促進に関する構想を盛り込んだ協定を締結することができます。
- 建築物木材利用促進協定(林野庁HP)
- 参考資料:脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の概要
~森林を活かした都市等のウッド・チェンジ~ ハンドブックver.6(林野庁HP)
市との協定締結について
協定の手続きについて
(1)協定締結希望者による申し入れ
- 市と協定締結を希望する事業者等が市長に申し入れ書を提出します。
- 申し入れ書の記載内容は以下の1~5、提出先は農林部森づくり課です。
- 市は、提出された申し入れ書の内容が法の趣旨・内容等に整合的かを確認し、協定締結の応否を判断します。
協定締結に応じることとした場合「(2)協定内容の調整」に進みます。
申し入れ書の記載内容
- 申し入れ者の氏名・住所
- 構想の内容(木材を利用する協定者、木材を供給するなど木材利用の促進を行う協定者の構想についての概要)
- 構想の達成に向けた取組の内容(構想の達成に向けた具体的な取組について、可能な限り数値目標を含めて記載)
- 構想の対象区域
- 構想の達成に向けた取組の実施期間
(添付が必要な書類)
- 申し入れ者が個人である場合はその住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって、氏名及び住所を証する書類
- 申し入れ者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
提出先
- 秩父市農林部森づくり課
- 電話:0494-22-2369
- メール:mori@city.chichibu.lg.jp
(2)協定内容の調整
- 市は、申入れ者との協議を行い、協定内容に係る調整(連携内容、手法等)を行います。
(3)協定の締結・公表