道路占用許可申請(道路法第32条)
道路占用とは
道路の地上または地下に一定の工作物、物件または施設を設けて継続的に使用することを「道路の占用」といいます。
道路の占用については、上下水道、電気、電話、ガスなどそれぞれの事業法に基づく物件などを設置するために公益企業者が行う道路占用 「企業占用(義務占用)」と、それ以外の物件を道路に設けて占用する「一般占用」があります。
このように、道路の上空や地下などを特定の人が道路を継続して使用し、道路を占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。(道路法第32条)
道路の占用を許可することができる物件
道路の占用については、道路法第32条第1項及び道路法施行令第7条で規定された物件以外は認められていません。
■道路法第32条第1項
第1号 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
第2号 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
第3号 鉄道、軌道その他これらに類する施設
第4号 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
第5号 地下街、地下室、通路その他これらに類する施設
第6号 露店、商品置場その他これらに類する施設
第7号 道路法施行令第7条で定めるもの
(1) 看板、標識、旗ざお、パーキングメーター、幕及びアーチ
(2) 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
(3) 土石、竹木、瓦その他工事用材料
(4) 防火地域内に存する既存建築物を除去して、これに代わる耐火建築物を建築する場合において、工事期間中当該既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物
(5) 市街地再開発事業や防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で施設建築物に入居する者または当該防災街区整備事業施行後に当該施行区域内に居住することとなる者を一時収容するため必要な施設
(6) トンネルの上または高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、公園、運動場その他これらに類する施設
(7) 都市計画法の高度地区並びに都市再生特別地区内の高速自動車国道または自動車専用道路の上空に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設及び自動車駐車場
(8) 高速自動車国道または自動車専用道路の連結路附属地に設ける食事施設、購買施設その他これらに類する施設でこれらの道路の通行者の利便の増進に資するもの
(9) 高速自動車国道または自動車専用道路に設ける休憩所、給油所および自動車修理所
道路占用の許可ができない物件
自動販売機、のぼり、置き看板、立て看板など道路の路面に直接設置できるものは、占用許可ができません。
特に歩道は歩行者が通行するための道路であり、だれでもが安全に通行できる唯一の場所です。
歩道の幅を狭めてしまう個人的な物件は、歩行者の通行に対して支障をきたす原因となりますので許可することができません。
占用許可の原則
占用は、道路本来の目的から好ましくないことであるため、他に物件を設置できる余地がある場合には道路占用は認められません。
占用は、道路の敷地外に余地がないためやむを得ないものであることが原則です。
占用許可基準
■道路占用の許可を受ける基準として最低限以下の要件に該当していなければなりません。
・道路法32条第1項および道路法施行令第7条で規定された物件であること。
・占用しようとする場所、構造および道路復旧方法などが、道路法施行令などの法令に適合していること。
・特定の人の営利目的のための公共性のない占用ではないこと。
・道路の構造保全および安全かつ円滑な交通確保の面から交通の安全などを阻害するものでないこと。
道路占用申請の留意事項
■道路の占用にあたっては、占用物件に関して事前に協議を行うようにしてください。占用物件によっては、認められない場合、改善を求める場合などがあります。
■申請に不備がなければ、申請からおおむね1週間で許可となります。
■占用期間は最長5年間となります。また、継続して占用する場合は市長の許可が必要となります。
申請に必要な添付書類 (申請時に3部提出)
■案内図
■計画図(平面図・断面図)
■占用物件構造図
■掘削復旧断面図
■舗装復旧図
■現況写真
■保安管理図
■迂回路図(車両通行止めを実施する場合)
占用料金
秩父市道路占用料徴収条例に基づく占用料が必要となります。また、占用の目的の条件により免除や減免される物件もあります。
相談・申請窓口
秩父市役所 地域整備部 道路管理課 電話:0494‐26‐6861 (直通)
荒川総合支所 地域振興課 電話:0494‐54‐2114 (直通)
吉田総合支所 地域振興課 電話:0494‐72‐6083 (直通)
大滝総合支所 地域振興課 電話:0494‐55-0862 (直通)
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