生産性向上特別措置法
平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」とは、国が今後3年間を「生産性革命・集中投資期間」と位置づけ、国全体の産業の生産性を短期間に向上させることを目的に、市町村の認定を受けた中小企業の生産性向上のための設備投資を支援するものです。
制度の詳細や最新情報につきましては、
中小企業庁ホームページや
関東経済産業局ホームページをご覧ください。
先端設備等導入計画
先端設備等導入計画とは、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市区町村において行う事業について、当該市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで支援措置が受けられます。
生産性向上特別措置法先端設備導入計画作成の手引き(平成30年8月 秩父市版)
1.認定を受けられる中小企業の規模
中小企業経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりです。
固定資産税の特例措置等の本計画に係る支援措置の対象とは異なりますので、ご注意ください。
業種分類
|
資本金の額または出資の総額
|
常時使用する従業員の数
|
製造業その他
(下記以外) |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業 ※
(政令指定業種) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業または
情報処理サービス業
(政令指定業種) |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業
(政令指定業種) |
5千万円以下 |
200人以下 |
※ 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除きます。
2.認定の主な要件
区分
|
内容
|
計画期間 |
3年間、4年間または5年間 |
労働生産性に関する目標 |
年平均3パーセント以上向上すること |
対象地域 |
秩父市内全域 |
対象業種 |
全ての業種 |
〈労働生産性の計算式〉
(営業利益+人件費+減価償却費) ÷ 労働投入費(労働者数または労働者数×一人当たりの年間就業時間)
秩父市の導入基本計画
秩父市では、中小企業の労働生産性の向上実現に向け、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を次のとおり策定し、平成30年7月4日付けで国の同意を得たので公表します。
秩父市先端設備等導入促進基本計画
先端設備等導入計画の認定手続
先端設備等導入計画の認定フローは下の図のとおりです。 認定にあたっては、認定経営革新等支援機関(秩父商工会議所、地域金融機関など)の事前確認を受ける必要があります。認定経営革新等支援機関は「先端設備等導入計画」に記載された直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3パーセント向上するかについて確認し、確認書を発行します。
設備等の取得は計画の認定後であることにご注意ください。
- 先端設備等導入計画の認定フロー
申請先および提出書類
申請する時は、必要書類を下記の窓口へ提出してください。
↓
〈申請書受付窓口〉
〒368-8686 秩父市熊木町8番15号 歴史文化伝承館3階
産業観光部 企業支援センター
- 工業会証明書等について → 固定資産税の特例を受ける場合に必要です
[認定申請時に工業会証明書を入手している場合]
工業会証明書の写し
「工業会証明書」とは工業会等の発行する証明書であり、各工業会等で指定の様式を公開している場合があります。必ず該当する工業会等にご確認ください。
詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
[認定申請時に工業会証明書を入手していない場合]
導入した設備等を税申告する賦課期日(1月1日)までに、下記の先端設備等に係る誓約書と工業会証明書の写しを追加提出してください。
先端設備等に係る誓約書
支援措置
1.固定資産税の特例
先端設備等導入計画に位置付けられ、下記の要件を満たした先端設備等については、地方税法における特例として市町村ごとに固定資産税の課税標準を3年間にわたってゼロから2分の1以下の範囲内で定めることとされました。
秩父市においては、認定された先端設備等導入計画に基づき取得した設備等について固定資産税(償却資産)がゼロとなります。
対象 |
資本金1億円以下の法人等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた事業者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格・販売開始時期)】
- 機械装置(160万円以上・10年未満)
- 測定工具および検査工具(30万円以上・5年以内)
- 器具備品(30万円以上・6年以内)
- 建物附属設備(60万円以上・14年以内)
|
その他の要件 |
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
|
特例措置 |
固定資産税(償却資産)についてはこちら(資産税課) |
生産性向上特別措置法チラシ(中小企業庁)
2.国の補助金における優先採択
計画の認定を受けた事業者については、次の補助金で優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)があります。詳しくは、各補助金事務局へお問合せください。
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(
中小企業庁ホームページ)
小規模事業者持続化補助金(
中小企業庁ホームページ)
戦略的基盤技術高度化支援事業補助金(
中小企業庁ホームページ)
サービス等生産性向上IT導入補助金(
外部サイト)
3.計画に基づく事業に必要な金融支援(信用保証)
計画の認定を受けた事業者については、中小企業信用保険法の特例があります。詳しくは金融機関にお問合せください。