悪質滞納は差押等処分!個人住民税(特別徴収分)の滞納を徹底解消

個人住民税の特別徴収分(事業主が毎月従業員の給料から差し引き、市町村に納めるもの)は、事業主が従業員から預かった税金です。当然、事業資金に回すことは許されず期限内に納税されるべきものです。

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

悪質滞納は差押等処分!個人住民税(特別徴収分)の滞納を徹底解消(埼玉県ホームページ)