保育所等の保育料

秩父市の保育料表

 秩父市の保育料表は こちら 秩父市の保育料表(175KB)です。

保育料の算定について

(1)世帯の市町村民税額により算定いたします!

 住民税のうち、市町村民税額の”均等割額”および”所得割額”をもとに保育料を決定します。 なお、保育料を決定する際の所得割額については、調整控除以外の税額控除は反映しない金額とします。

(2)年度途中(9月)に保育料の見直しがあります!

 4月~8月分については前年度、9月~翌年3月分は当年度の市町村民税額をもとに保育料を決定します。毎年9月に保育料の見直しを行いますので、年度途中で金額が変更になる場合があります。



母子・父子世帯、障がいのある方がいる世帯に対する保育料の軽減について

  母子・父子世帯、在宅障がい児(者)のいる世帯等に該当すると認定された場合、保育料の一部を軽減いたします。
 軽減の対象となるのは、上記に認定された世帯のうち、1号認定子どもの保育料表中の第2~3階層、2号・3号認定子どもについては、第2~10階層の一部に該当した世帯となります。
 軽減後の保育料は、先に示した(1)1号認定子ども 及び(2)2号・3号認定子どもの保育料表中の(  )内の金額となります。

※ 母子・父子・在宅障がい児(者)のいる世帯等に該当するかどうかには、一定の条件があります。
  詳細は保育こども課までお問い合わせください。


多子軽減について

(1)1号認定子どもの多子軽減

 年少(3歳)から小学校3年生までの範囲内に子どもが2人以上いる場合、その中で最も年齢の高い子どもを第1子、次に年齢の高い子どもを第2子とカウントします。
 第1子、第2子の副食費は徴収となりますが、第3子は免除となります。

(2)2号・3号認定子どもの多子軽減

 小学校就学前の範囲内で、保育所(園)、幼稚園、認定こども園等の施設を利用している子どもが2人以上いる場合、その中で最も年齢の高い子どもを第1子、次に年齢の高い子どもを第2子とカウントします。
 第1子は保育料表の全額負担となりますが、第2子は半額、第3子は無料となります。



保育料の納付

  保育料の納付先は施設により異なります。
   
 公立保育所、公立幼稚園、私立保育園は秩父市へご納付いただきます。毎月月末(12月のみ25日)が納期限です。口座振替のご希望がございましたら、保育こども課までご連絡ください。

 上記以外の場合には、各施設へご納付いただきます。納付方法や納期限については、各施設へお問い合わせください。


 

お子さんの、安全で充実した保育を行うために、保育料の納付にご協力ください!

  保育施設の運営には、お子さんの健康と安全を守るため、施設管理・維持費や人件費など多くの経費がかかっています。 秩父市では、保育料を国の定める基準よりも低く設定し、保護者の皆さまの負担軽減を図っておりますが、安全で安心、充実した保育を実施していくためには、保護者の皆さまに納付していただく保育料が重要な財源となります。
 保育料は、必ず期限内に納付していただきますよう、ご協力をお願いいたします。