建設工事請負における主任技術者等について

主任技術者等の適正な配置について

(1)1件の請負代金が4,000万円(建築一式の場合は8,000万円)以上の建設工事を施工するにあたっては、工事現場ごとに専任の主任技術者を配置すること。


(2)元請負者が工事現場ごとに配置しなければならない主任技術者のうち、特定建設業者が請負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円(建築一式の場合は7,000万円)以上となる場合については、主任技術者に代えて監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者を配置すること。
 なお、当該監理技術者は、工事の従事しているときは、常時資格者証を携帯し、発注者から請求があったときは、資格者証を提示すること。


(3)受注者は、主任技術者又は監理技術者の選任の届出の際には、主任技術者又は監理技術者が受注者と直接的かつ原則として3か月以上の恒常的な雇用関係にあることを証明できる書類を添付すること。
 なお、3か月以上の恒常的な雇用関係とは、一般競争入札の場合は参加申込書等の提出期限の日(指名競争入札の場合は開札日、随意契約の場合は契約日)以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。

 

主任技術者等の変更について

主任技術者等の変更については、適正な施工確保を阻害する恐れがあることから、原則工期途中での交代を認めていません。なお、制限付き一般競争入札においては、入札参加資格等確認申請書により届け出た時点から変更を認めません。ただし、病気・死亡・退職などの特別な理由がある場合は交代を認めます。その他、特別な事情がある場合については、「監理技術者制度運用マニュアル」を準用し判断します。

 

建設工事に係る主任技術者の専任に関する取扱について

 建設業法第26条、建設業法施行令第27条に基づき専任で配置される主任技術者(監理技術者は除く)については、次のとおり専任に係る取扱いを行います。

 

秩父市建設工事における技術者の専任に係る取扱要領(58KB)

様式1専任を必要とする主任技術者の兼務届出書(16KB)

※工作物に一体性もしくは連続性が認められる工事の例示

 同一路線や同一河川、同一区画整理地内や同一公園内等で実施する工事

※施工にあたり相互に調整を要する工事の例示

 工事の発生土を盛土材に流用しており、相互に土量配分計画の調整を要するもの

 工事用道路を共有しており、相互に工程調整を要するもの

 2つの現場の資材を一括で調達し、相互に工程調整を要するもの

 相当の部分の工事を同一の下請け業者で施工し、相互に工程調整を要するもの

 同時に複数箇所で交通規制を行う複数工事で、円滑な交通を確保するため、相互に調整する必要があるもの