特別用途地区(大規模集客施設制限地区)

 平成20年10月1日付秩父市告示第261号において、秩父都市計画区域内の準工業地域(中心市街地活性化区域を除く)に、特別用途地区(大規模集客施設制限地区)を決定しました。
 これは、人口減少・少子高齢化社会を迎えている中で、都市機能の無秩序な拡散の防止や都市機能がコンパクトに集積した歩いて暮らせるまちづくりを実現するために、特別用途地区という都市計画法上の制度を活用し、大規模店舗等で規模が非常に大きな集客施設が、中心市街地以外に立地しないよう規制するものです。

大規模集客施設とは?


 以下のような建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるものです。
規制対象 劇場、映画館、演芸場、観覧場、店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、
場外車券売場、場内車券売場、勝舟投票券発売所 等
(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)
規制対象外 ホテル、旅館、病院、学校、図書館、博物館、美術館、事務所 等

指定した区域


 秩父市の都市計画区域内で、準工業地域(中心市街地活性化区域を除く。)約126haを対象としています。
 区域図(概要)(945KB)
 ※詳細な区域については、都市計画課にお問い合わせください。

関連情報


 この地区には「秩父市特別用途地区建築条例」を制定し、建築の制限を行っています。
 秩父市特別用途地区建築条例(秩父市例規データベース)

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