埼玉県からの外出自粛要請を受けて体育施設の利用可能時間を短縮します
令和3年1月4日、埼玉県から外出自粛要請及び営業時間の短縮等の要請について発表がありました。
令和3年1月8日から令和3年2月7日までの間、午後8時以降の不要不急の外出自粛を要請するものであるため、体育施設の利用可能時間を午後8時までといたします。
期間
令和3年1月8日(金曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで
※期間については今後の状況に応じて変更になる可能性があります。
対象施設
午後9時00分まで利用可能な体育施設(屋内体育施設、夜間照明付き体育施設、学校開放施設等)
利用可能時間
変更前 午後9時00分まで
変更後 午後8時00分まで