建設工事請負における現場代理人について

現場代理人の適正な配置について

(1)現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、受注者の代理人として工事現場に常駐し、その運営、取締りなど工事の施工に関する一切の事項(請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領等を除く。)を処理すること。

 

(2)前項でいう「常駐」とは、当該工事のみを担当していることだけではなく、作業期間中、特別の理由がある場合を除き常に工事現場に滞在していることを意味するため、原則として現場代理人は他の工事と兼務してはならない。ただし、「秩父市現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」により兼務が認められる工事については、2件まで兼務することができる。

 

(3)受注者は、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知すること。

 

(4)受注者は、現場代理人の選任の届出の際には、現場代理人が受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明できる書類を添付すること。

 

 

現場代理人の変更について

現場代理人の変更については、適正な施工確保を阻害する恐れがあることから、原則工期途中での交代を認めていません。ただし、病気・死亡・退職などの特別な理由がある場合は交代を認めます。その他、特別な事情がある場合については、「監理技術者制度運用マニュアル」を準用し判断します。

 

 

常駐義務の緩和について

秩父市が発注する建設工事請負における現場代理人の取扱いについては、一定の条件のもと、秩父市発注の工事に加え、国や地方公共団体が発注する工事についても兼務が可能です。詳しくは以下の要領をご覧ください。

 

秩父市現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領(77KB)

様式1現場代理人兼務申請書(12KB)

様式1-1現場代理人の常駐規定緩和に係る照会兼回答書(18KB)

様式4現場代理人兼務解除届(11KB)