医療費控除・セルフメディケーション税制

医療費控除について

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときに受けられる控除です。

医療費控除の対象となる金額

 医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

 医療費控除額=(1年間に支払った医療費の総額 - 保険金などで補填される金額) - 10万円(総所得金額等が200万円以下の場合は、総所得金額等の5%)

申告に必要な書類

平成30年度の申告から、領収書の添付に替えて医療費控除の明細書の添付が必要となります。医療費控除の明細書は以下のファイルをプリントアウトしてご利用ください。

医療費の領収書は、確定申告期限等から5年間保管する必要があります。
 医療費の明細への記入に代えて、医療費通知を添付することでも申告が可能です。医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額を通知する書類で、次の6項目が記載されたものをいいます。(例:健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」)

(1)被保険者の氏名、(2)療養を受けた年月、(3)療養を受けた者、(4)療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称、(5)被保険者が支払った医療費の額、(6)保険者等の名称

 

医療費通知を添付して、医療費控除の申告を行う場合の注意点

(1)医療費通知に記載された医療費の額は、実際に支払った金額と異なる場合がありますので、必ず領収書をご確認ください。

(2)医療費通知に反映できない月分の医療費については、領収書をもとに医療費控除の明細書を作成し、申告書に添付してください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

 セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために、特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)を購入した場合、その年中に支払った合計額が1万2千円を超える部分の額(上限8万8千円)について、その年分の所得控除を受けることができる特例制度です。

セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例で、従来の医療費控除との選択適用となり、どちらかの一方の適用を選択して医療費控除の適用を受けることになります。

特定一般用医薬品等(スィッチOTC医薬品)とは

 特定一般用医薬品等とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)をいいます。

 対象製品のパッケージの一部には、セルフメディケーション税制の対象製品であることを示す識別マークが表示されているものがあります。
 また、対象製品を購入したレシートには、制度の対象となることがわかる目印(例「★」)とその印の説明が印字されているものがあります。

 具体的な対象品目は、厚生労働省ホームページでご確認ください。

一定の取組について

  本特例の適用を受けるには、納税者本人が次のいずれかの取組を行っている必要があります。

1 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査 【人間ドック、各種健(検)診等】
2 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
3 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
4 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
5 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
6 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

 申告に必要な書類

 セルフメディケーション税制の明細書を提出する必要があります。以下のファイルをプリントアウトしてご利用ください。

 スイッチOTC医薬品購入費の額を証明する書類(領収書など)は、確定申告期限等から5年間保管する必要があります。

 

※「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類は令和4年度申告から不要となりましたが、スイッチOTC医薬品購入費の額を証明する書類(領収書など)と同様、確定申告期限等から5年間保管する必要があります。