固定資産税・都市計画税納税通知書の発送について

 土地、家屋、償却資産にかかる固定資産税・都市計画税納税通知書の発送は例年4月の第3金曜日を予定しております。



固定資産税・都市計画税に関するよくある質問

土地や家屋を売却した日以後にも固定資産税・都市計画税が課せられているのはなぜか?

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている方に対し、その年の4月1日から始まる年度分の税として課税される年税です。
  したがって年度当初に所有者(納税義務者)として納税の告知を受けておられる方が、その年度分の固定資産税を納付しなければならず、年度途中で、土地を売却した場合であっても、買主に納付の義務は生じません(当市から買主に納付を求めることもできません。)
 なお、売主(納税義務者)と買主が固定資産税を月割あん分等により負担しあう場合の納付方法については、当事者間でご決定ください(当市からの納税通知書、納付書を各々に分割することはできません)。



土地・家屋の名義が共有になっています。固定資産税を持ち分に応じて分割納付することができますか?

 共有資産に係る固定資産税は、地方税法の規定により共有者全員が連帯して納付する連帯納税義務を負うことになります。連帯納税義務とは、持分に対してのみ義務を負うものではなく、共有者全員で全額の納税義務を負うものです。このため、共有資産を持分ごとに課税することはできません。したがって、共有持分の割合で共有者全員に請求することはできないので、共有者間で納付について協議をお願いします。

 なお、共有資産の代表者につきましては、「持ち分の多い方、秩父市に住所を有する方」等の条件をもとに決めさせていただいています。それ以外の代表者を指定または変更したい場合は届出をお願いします。

 

今年から家屋の税額が急に高くなってるのですが

 新築の住宅で、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税・都市計画税が課税されることになった年度から3年度分(長期優良住宅または3階以上の中高層耐火住宅等で一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分)に限り、税額が減額されます。この減額適用期間が終了すると、本来の税額になり、税額が高くなります。
 たとえば、令和元年新築の場合、令和2・3・4年度分については、減額されますが、令和5年度より本来の税額になります。

住宅を壊しましたが、土地の税額が急に高くなっているのですが?

 土地の上に一定の要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され土地の固定資産税が減額されます。しかし、住宅の取り壊しやその住宅としての用途を変更すると、この特例の適用がはずれることになるためです。