介護予防・日常生活支援総合事業申請様式(事業者向け情報)

 平成27年度の介護保険制度改正により、予防給付の訪問介護および通所介護について、全国一律の基準に基づくサービスから、地域の実情に応じて、効果的かつ効率的に実施することができる「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行されました。秩父市では、平成28年4月1日から開始しています。
 上記に関する事業者向けの情報に関し、こちらのページで随時ご案内いたします。

※令和6年4月から算定を開始する加算等については、令和6年4月15日(月)までに届け出を行ってください。様式は下にあります。

事業所指定等に関する様式

指定申請書

別紙様式第三号(四)指定申請書(31KB)

※添付書類は下記をご確認ください。
 添付書類一覧(現行相当サービス)(13KB)
 添付書類一覧(緩和サービスA)(13KB)


付表

付表第三号(一) 訪問型サービス事業所( 30KB)
付表第三号(二)通所型サービス事業所( 49KB)


指定更新申請書

別紙様式第三号(五)指定更新申請書(27KB)


変更届出書

別紙様式第三号(一)変更届出書(20KB)


廃止・休止届出書ほか

別紙様式第三号(三)廃止・休止届出書(21KB)
別紙様式第三号(二)再開届出書(18KB)

 

指定有効期間の弾力的な運用について

 同一事業所において、地域密着型サービスおよび総合事業の指定を受けている場合であって、それぞれの有効期限が異なっている場合について、有効期限を早く迎えるサービスの更新申請時に、更新期限の未到来のサービスの指定更新申請を併せて提出いただくことで、期間をそろえられることができます。

 この取り扱いは、手続きに要する事務負担の軽減を目的としていますので、指定期間を合わせる必要性がない場合は、これまでどおりサービスごとに更新手続きを行っていただけます。


介護給付費等算定にかかる体制に関する届出書

※令和6年4月から算定を開始する加算等については、令和6年4月15日(月)までに届出を行ってください。

 特に、今回の報酬改定で新設された加算等については、届け出がない場合、「減算型」又は加算「なし」等が適用されることがありますので、忘れずに届出を行ってください。

 届出の際は、下記の『体制等に関する届出書』と『体制等状況一覧表』の両方を提出してください。

体制等に関する届出書(総合事業用)( 39KB)
【令和6年4・5月対応】体制等状況一覧表(総合事業用)( 56KB)
【令和6年6月以降対応】体制等状況一覧表(総合事業用)( 23KB)

 

訪問型サービスおよび通所型サービスのサービスコード表

1.訪問型サービス

事業名

コード 

対象事業者 

訪問介護相当サービス

A2

秩父市長から現行相当サービス(訪問型)の指定を受けた事業者
訪問型サービスA

A3

秩父市長から緩和型Aサービス(訪問型)の指定を受けた事業者
2.通所型サービス

事業名

コード 

対象事業者 

通所介護相当サービス

A6

秩父市長から現行相当サービス(通所型)の指定を受けた事業者
通所型サービスA 

A7

秩父市長から緩和型Aサービス(通所型)の指定を受けた事業者

3.サービスコード表

 サービスコード表(令和6年4月24日更新)(65KB)【令和6年4月から】

 サービスコード表(令和4年10月1日 更新) (65KB)【令和4年10月から】

 サービスコード表(令和4年4月1日更新)(65KB)【令和4年9月まで】

    

4.サービスコード単位マスタ(A2・A3・A6・A7・AF)
    サービスコード単位マスタ(令和6年4月24日更新)(27KB)【令和6年4月から】
 ※サービスコードマスタは保存後にCSVファイルへの変換が必要です。