株式等の譲渡・配当に対する課税

株式等に係る配当所得や譲渡所得について


 株式などの配当所得や譲渡所得等は、「申告が必要な所得」と、「申告不要な所得」に区分されます。

申告不要な配当所得、譲渡所得等について


 証券会社等や配当支払者などが、支払いの際に所得税を源泉徴収、住民税を特別徴収する上場株式等の配当等、譲渡所得等は、その徴収をもって課税関係が終了するため、改めての本人からの申告を要しません(申告不要制度)が、損益通算などのために申告することもできます。

申告不要な配当所得
上場株式の配当(発行済株式総数の3%以上保有の大口保有上場株式を除く)、公募株式等証券投資信託の収益の分配、特定公社債の利子、公募公社債投資信託の収益の分配 など

申告不要な譲渡所得等
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等、特定公社債等の譲渡所得等

申告不要な所得の申告方法の選択について

申告方法の選択

 所得税が源泉徴収、住民税が特別徴収され申告不要な上場株式等の配当等、譲渡所得等は申告することもできます。申告する場合は、「総合課税(配当のみ選択可)」、「申告分離課税」を選択することができます。

※申告不要な配当所得、譲渡所得等を申告すると、その所得は扶養控除や配偶者控除の適用、住民税の非課税判定や国民健康保険税等の算定の基礎となる「合計所得金額」、「総所得金額等」に含まれることになります。その結果、ご自身やご家族の住民税額が上がったり、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、高齢者の医療機関窓口での自己負担割合に影響が生じる場合もあります。申告の際は十分ご注意ください。

所得税と異なる課税方式の選択

 所得税の確定申告書において申告した場合、住民税においても同様にその課税方式が適用されます。ただし、住民税の納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含む)が送達される時までに、確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書を提出していただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税(配当のみ選択可)、申告分離課税)を選択することができます。令和3年分と令和4年分の確定申告書では、特定配当等や特定株式等譲渡所得について市民税・県民税ですべて申告不要とする場合には、確定申告書第2表の「住民税・事業税に関する事項」で「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○をつけておけば、別途、市民税・県民税申告書を提出する必要はありません。

   なお、令和6年度(令和5年分)の住民税の課税からは所得税とは異なる課税方式を選択することはできません。

申告不要な配当所得、譲渡所得等の税率など

 申告不要な配当所得、譲渡所得等を申告した場合の税率などは以下のとおりです。

 所得の種類

譲渡所得等 

配当所得 

申告方法

申告分離課税 

申告分離課税 

 総合課税  

税率(市・県民税)

5% 

5% 

10% 

株式等譲渡所得割額控除

 あり

ー 

ー 

配当割額控除

ー 

あり

あり 

配当控除

なし

あり 

上場株式等の譲渡損失
との損益通算

あり 

なし 

上場株式等の譲渡損失の繰越控除について

 
 上場株式等を証券会社等を通じて譲渡したことにより生じた損失の金額のうち、その年の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、申告により株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除することができます。
 この適用を受けるためには、譲渡損失の金額が生じた年分につき、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書を添付した所得税の確定申告書又は市民税・県民税申告書を、各年度の納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含む)が送達される時までに提出する必要があります。また、その後において、連続して譲渡所得等の金額の明細書を添付した所得税の確定申告書又は市民税・県民税申告書を、各年度の納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含む)が送達される時までに提出する必要があります。

申告が必要な配当所得、譲渡所得等について


申告が必要な配当所得
次の配当所得があった場合は、総合課税により申告し、住民税を納める必要があります。

一般株式等、大口保有上場株式等(発行済株式総数の3%以上保有)、私募証券投資信託等

 

申告が必要な譲渡所得等
次の譲渡所得等があった場合は、申告分離課税により申告し、住民税を納める必要があります。

源泉徴収を選択しない特定口座内の上場株式等、一般口座内株式等、証券会社等を通さずに個人などで売却した株式等

 

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