請願・陳情の提出方法

請願とは



 請願とは、国または地方公共団体の機関に対し、その職務に関する事項について、要望および意見を願い出ることをいい、憲法で保障された国民の権利です。また、請願を提出するには、紹介議員が必要になります。
 秩父市議会で受理された請願については、通常、次回の定例市議会に提出され、所管の常任委員会または議会運営委員会で審議し、その結果を本会議で報告した上で、採択または不採択が決定されます。

陳情とは



 陳情とは、国または地方公共団体の機関に対し一定の事項について、その実情を訴え、適切な措置を願い出ることをいいます。請願とは異なり法律的な権利はなく、提出する際にも紹介議員は必要ありません。
 秩父市議会で受理された陳情については、委員会等で審議はされませんが、通常、次回の定例市議会において、議員全員に陳情の内容が配布されます。

請願・陳情の提出方法



 請願・陳情を市議会へ提出する場合は、次の様式で作成し、議会事務局へ直接提出してください。
 ※郵送の場合は要望書としての取扱いとなります。
  1. 請願・陳情の件名
     (「○○に関する請願」または「○○に関する陳情」)
  2. 要旨・理由
    (内容は簡単明瞭に)
  3. 請願・陳情者の住所、署名または記名押印。
    (多人数で請願・陳情する場合は、必ず代表者を決めてください。)
  4. 請願は1人以上の議員の紹介が必要です。紹介議員の署名または記名押印を受けてください。
    陳情書も様式は請願書と同じですが、紹介議員は必要ありません。
  5. 請願・陳情の提出はいつでも受け付けますが、当該定例市議会にかかるものは、事務処理の都合上、定例市議会の招集初日の正午までに提出をお願いします。
  6. 請願書・陳情書の様式は、A4判縦、横書きでお願いします。
  7. 詳しくは議会事務局へお問い合わせください。

 

様式

意見陳述の申し出



 秩父市議会では、委員会において行われる請願や陳情の審議等に際し、必要に応じて、請願又は陳情を提出された方の意見を聞いたうえで、審議等を行うことを定めています。
 意見陳述を希望される方は、請願書又は陳情書を提出する際に、意見陳述申出書(下記様式)を提出してください。

意見陳述申出書(28KB)